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医療費控除について2018年10月16日

医療費控除について

自分自身、または生計を一にする配偶者やその他の親族のために1年間に10万円以上の医療費を支払った場合に、一定の金額を所得金額から控除できる制度です。(その年の1/1~12/31までに支払った医療費であること)医療費控除は治療費をデンタルローンを利用し分割で支払った場合にも適用されます。この場合には治療費の領収書がないと考えられますのでデンタルローンの写しが必要になります。

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