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矯正治療は保険がきく?保険適用される症例と負担額

医療費控除について歯科治療には、公的医療保険が適用されるものとされないものとがあるのをご存知ですか?
歯列矯正は、基本的に公的医療保険が適用されません。
歯列矯正を希望して当院へ来られる方が多数いらっしゃいますが、費用のお話をするとなかなか治療に踏み切れない方がいらっしゃいます。
歯は一生つきあうものであり、歯並びによってはどれだけ歯を見せた笑顔ができるかどうかということにも関わる大事なことです。
今回はご自身やお子さまの歯列矯正を、費用面を理由に断念することがないように正しい知識を身につけましょう。

歯列矯正は公的医療保険が適用できない?

前述の通り、歯列矯正は基本的に公的医療保険が適用されません。これを「自由診療」と呼ぶこともあります。
症例によっては公的医療保険が適用される場合がありますが、「厚生労働大臣が定める53の疾患」にあたると判断されなければなりません。歯科医院の診察ではなく、あらかじめ口腔外科などの医療機関へ行き診断を受ける必要があります。

「厚生労働大臣が定める53の疾患」とは?

「厚生労働大臣が定める53の疾患」には、唇顎口蓋裂や小舌症、骨形成不全症など53種類もの疾患が指定されています。
これに該当する疾患が原因で咬合に異常がある場合、公的医療保険が適用となるのです。
もしいずれかの疾患にあたる可能性がある場合、「歯科矯正診断料算定の指定医療機関」を受診する必要があります。個人の判断では適用となりませんのでご注意ください。
保険適用となる代表的な疾患について、いくつかご紹介します。

前歯3本以上の永久歯萌出不全が原因で起こる咬合異常

こちらは、お子さまに該当するかもしれない疾患です。
通常お子さまの歯は6歳ごろから生え変わり始め、12歳ごろに完成します。
しかしまれに、永久歯が生えてこない「永久歯萌出不全」を発症することがあるのです。
永久歯放出不全の原因として、永久歯が埋伏して自力で生えてこない場合や先天的理由が考えられます。
治療には「埋伏歯開窓術」という外科手術が必要で、歯茎を切開して歯を引き出さなければなりません。この治療と同時に歯列矯正を行うことが認められる場合、歯列矯正を含めたすべての治療が保険適用となるのです。

外科手術が必要な「顎変形症」の手術前後の矯正歯

「顎変形症」は、顎の骨格が原因で噛み合わせの不具合を起こす病気です。顔が左右非対称、あるいは上下に大きくずれることで起こるとされています。
顎の骨格に異常が生じる原因は明らかにされていませんが、遺伝的な要素が強いといわれる一方、幼少期の癖が関係していると指摘する方もいます。
しかし、子どものころには目に見える症状が現れません。
顎変形症は大人になるにつれて、顎の成長とともに症状が出始めるのです。

しかし専門の医療機関を受診し、顎変形症と診断されたからといって歯列矯正が保険適用内でできるわけではありません。
歯列矯正の際に、顎骨を切開するなどの外科手術をしなければ保険が効きませんのでご注意ください。

保険が適用された場合支払いはどれくらいになる?

自由診療で行う歯列矯正の場合、治療前に提示された費用が大きく変動することはまずありません。また支払いは、デンタルローンを除き一括で支払うことが大半です。
しかし保険適用の場合、毎回の治療ごとに支払いをする必要があります。
症例や治療の進度によって通院回数が増えれば、それに伴い費用も増加します。「この症例だとこれくらいの費用だ」などと、概算を提示することはできませんのでご了承ください。あくまでも、患者さまの症例や治療方法によるということです。
ただ共通していえることは、健康保険が適用された場合は患者さまの「3割負担」となります。
もしご自身やご家族が「厚生労働大臣が定める53の疾患」にあたる可能性があり、歯列矯正を考えている場合は一度当院へご相談ください。お口の中を拝見し、状況を確認させていただきます。

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