PRICE 治療費について
料金表
矯正相談 | 0円 |
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他院で治療中の方の治療方針のご相談 | 5,500円 |
精密検査・診断 | 33,000円 |
矯正装置 ※1 | 1,045,000円 |
フルリンガル(裏側矯正) | 1,430,000円 |
処置料 | 3,300円/1回 |
保定期間 | 2,200円/1回 |
※ 料金は全て税込です。
※1 セラミックブラケットやアンカースクリューなどを行った場合でも金額は変わりません。
当院ではI期治療を行う場合、歯並びの変化や後戻りを防止するため、引き続きⅡ期治療も行います。そのため、いつ矯正治療を始められても、費用は同じとなります。
装置がどれだけ増えても追加費用は一切かかりません。また、装置紛失や壊れた際の作り直し、トラブル時の急患の費用も一切かかりません。
支払い方法
- 現金
- 銀行振込
- 院内分割
- デンタルローン
金利 0 円
頭金 | 350,000円 |
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月々 | 30,000×23回払い |
院内分割は2年までご利用いただくことが可能です。ただし、頭金として350,000円以上のお支払いが必要です。(ボーナス併用可)
アプラスのデンタルローンをご利用いただけます。(金利有)
分割回数より早く治療が終了した場合は治療修了時に残金をお支払いいただきます。
保険適応になる場合について
矯正治療を行う際には保険適用外の自由診療となります。中には健康保険が適用になるケースもあります。それは顎変形症と呼ばれるケースです。ただし顎変形症を保険診療で行うためには顎の骨を切る外科的な手術を行うことが前提条件となります。保険適応の矯正治療を受けるには国が定めた指定医療機関で受診することも条件となります。
指定医療機関のリストに関しては、公益社団法人 日本矯正歯科学会のHPからも確認していただくこともできます。
厚生労働大臣が定める疾患
その他保険診療が可能になる疾患として“ 厚生労働大臣が定める疾患 “として53項目があります。
例えば、下記項目が挙げられます。
唇顎口蓋裂やゴールデンハー症候群
鎖骨頭蓋骨異形成、トリーチャ・コリンズ症候群
ピエール・ロバン症候群、ダウン症候群
6歯以上の先天性部分無歯症
医療費控除について
自分自身、または生計を一にする配偶者やその他の親族のために1年間に10万円以上の医療費を支払った場合に、一定の金額を所得金額から控除できる制度です。(その年の1/1~12/31までに支払った医療費であること)医療費控除は治療費をデンタルローンを利用し分割で支払った場合にも適用されます。この場合には治療費の領収書がないと考えられますのでデンタルローンの写しが必要になります。
医療費控除の計算式
医療費控除 = ① 支払った医療費の額 – ② 保険金などをもらった金額 – ③ 10万円か所得金額の5%
- ① 支払った医療費の額
- 医療費とは、医師・歯科医師に支払った診療費、治療費や治療、療養のための医薬品の購入費、通院費用、入院の部屋代や食事代の費用など。
- ② 保険金などをもらった金額
- 出産育児一時金、配偶者出産育児一時金、家族療養費高額療養費、障害費用保険金、医療保険金、入院給付金など。
- ③ 10万円か所得金額の5%の
どちらか少ない方の金額 - 還付金の目安=医療費控除×所得税率となります。
カウンセリングについて
歯並びのお悩みを気軽に相談してみませんか?
「相談したら費用が掛かるんじゃないの?」「無理に治療を進められそう」矯正相談にこんなイメージをお持ちの方いらっしゃいませんか?無理に治療を勧めることはありませんので、ご自分やお子さんの歯並びをこの機会にぜひご相談されてはいかがですか?