こんばんは、2018年8月愛知県刈谷市にて開業予定
NICO矯正歯科 院長 野村 隆之です。
本日二回目の投稿です。
今日は色々な業者さんとの打ち合わせの日でした。
開業地の地鎮祭の日程や工事開始の日程が決まりました。
開業を決意してからここに至るまで果てしなく遠い道のり
でしたが、少しずつ形になってきてまずは一安心です。
ここからが体力の必要な時期になりますが、ぜひ開業まで
楽しみながら進めていきたいと思っております。
皆さんもぜひ体調にはお気をつけになってください。
さて、今日は矯正歯科治療と医療費控除
についてお話しさせていただきます。
まずはじめに結論からお話ししますと矯正歯科治療に
おいては医療費控除は適応されます。
確定申告の際に医師の診断書を添えていただき所轄の
税務署に提出していただければ結構です。
それでは医療費控除とは?
自分自身、または生計を一にする配偶者やその他の親族の
ために1年間に10万円以上の医療費
を支払った場合に、一定の金額を所得金額から控除
できる制度です。(その年の1/1〜12/31までに支払った
医療費であること)
1年間にかかった治療費と総所得額に応じて
所得税が軽減されます。
医療費控除は治療費をデンタルローンを利用し分割で
支払った場合にも適用されます。
この場合には治療費の領収書がないと考えられますので
デンタルローンの写しが必要になります。
医療費控除の計算式は以下のようになります。
医療費控除 = ⑴ ー ⑵ ー ⑶
⑴ 支払った医療費の額
医療費とは、医師・歯科医師に支払った診療費、治療費や
治療、療養のための医薬品の購入費、通院費用、入院の
部屋代や食事代の費用など。
⑵ 保険金などをもらった金額
出産育児一時金、配偶者出産育児一時金、家族療養費
高額療養費、障害費用保険金、医療保険金、入院給付金など
⑶10万円か所得金額の5%のどちらか少ない方の金額
還付金の目安=医療費控除 × 所得税率となります。
また、注意事項として治療に関わる交通費は控除対象ですが
マイカーによる通院は対象外となります。
またローンの手数料に関しても控除対象外となりますので
ご注意ください。
詳しくは国税庁のホームページでもお調べいただけます。
ぜひご参考になさってください。
今日は矯正治療における医療費控除についてお話しを
させていただきました。
本日も最後までお読みいただきありがとうございました。
刈谷市で歯並び噛み合わせに関するご相談は
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愛知県刈谷市半城土西町2丁目1番地26
歯学博士 日本矯正歯科学会認定医
NICO矯正歯科 野村隆之