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保険適応になる場合について2018年10月16日

保険適応になる場合について

矯正治療を行う際には保険適用外の自由診療となります。中には健康保険が適用になるケースもあります。それは顎変形症と呼ばれるケースです。ただし顎変形症を保険診療で行うためには顎の骨を切る外科的な手術を行うことが前提条件となります。保険適応の矯正治療を受けるには国が定めた指定医療機関で受診することも条件となります。
指定医療機関のリストに関しては、公益社団法人 日本矯正歯科学会のHPからも確認していただくこともできます。

厚生労働大臣が定める疾患

その他保険診療が可能になる疾患として“ 厚生労働大臣が定める疾患 “として53項目があります。
例えば、下記項目が挙げられます。

  • 唇顎口蓋裂やゴールデンハー症候群

  • 鎖骨頭蓋骨異形成、トリーチャ・コリンズ症候群

  • ピエール・ロバン症候群、ダウン症候群

  • 6歯以上の先天性部分無歯症

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